脅された日本
こんにちは、にーたろーげ です♪
前回の part1では、マッカーサーが日本軍に敗れて部下を2万人失い、復讐のために日本へ降り立ったという経緯をお話しましたね。今回の partⅡでは、日本国憲法がどうやって完成したのかという内容についてお届けします。
partⅠの記事は、こちらです ↓↓
明治憲法の改正
マッカーサーは、頭のなかで日本の青写真を描いていました。
そして同年10月11日に、時の総理大臣であった幣原喜重郎(しではらきじゅうろう)を呼び出し、「明治憲法を改正するように」とほのめかすのです。しかし実際は、改正ではなく全く新しい民主主義の憲法に替えなさいという意味でした。
もちろん拒むことはできなかったので、幣原総理は「憲法問題調査委員会」を作り、委員長に松本烝治(まつもとじょうじ)という法学者を指名しました。
法に詳しい松本委員長は、座長として明治憲法の改正に取り組んだのです。
↓↓ 幣原喜重郎(左)と、松本烝治(右)


自衛戦争の禁止
松本座長率いる憲法問題調査委員会により、新しい「明治憲法改正案」ができあがる一週間前、事件は起きました。こともあろうか「毎日新聞」にすっぱ抜かれ、提出するはずの改正案の内容が、事前にGHQに知られてしまったのです。
新聞の内容を見たマッカーサーは、ひどく立腹しました。
なぜ怒ったのかというと、もともと明治憲法にあった統帥権(帝国陸軍海軍の最高指揮権)は天皇にあるという条文が、そのまま残っていたからです。
彼は民生局のホイットニーを呼び出し、「日本人に任せていてもダメだから、日本国憲法はGHQの民政局が作りなさい!」と命令しました。そして自分が示す3つの守るべき原則(マッカーサーノート)を入れるようにと指示を出すのです。
<マッカーサーノート>
- 天皇は国家の元首
- 戦争の放棄※・非武装・交戦権の否認
- 封建制の廃止
※ 戦争の放棄・・・侵略戦争だけでなく、自衛戦争をも禁止する。
ホイットニーは、翌日2月4日に民生局全員を集め、「マッカーサー元帥は2月12日までに憲法草案が完成することを望んでいる!」と命令しました。
しかし民生局の25名はみな若く、ホイットニーの直属部下ケイディス以外は、誰も法律を知りませんでした。そこで彼らは東京都内中の大きな図書館をめぐり、すでに存在している世界中の憲法の一部をコピーして、切り貼りしたのです。
つまり、日本人ではない素人が9日間で書いた・・・それが日本国憲法です。
ただ、ケイディスだけは法律に詳しかったので、いくらマッカーサーの命令といえど、「自国の安全を保持するための戦争すらも禁止というのは、あまりにも非現実すぎる。」と判断した彼は、ちょこっとだけ文章に手をくわえました。
侵略戦争を禁止するという部分はそのままに、自衛戦争を禁止すると明確に書いてある部分を削除し、マッカーサーの命令をマイルドにしてくれたのです。
日本国憲法の誕生
何も知らない幣原総理らは、2月8日に「明治憲法改正案」をGHQへ提出しました。
しかしその4日後に、陰でGHQ民政局が書いていた「日本国憲法草案」が完成したため、ホイットニーらはその草案を持って外務大臣官邸を訪ねるのです。
そのとき彼らを出迎えたのは、吉田茂、松本烝治、白洲次郎、通訳の4人でした。
↓↓ 吉田茂(左)と、白州次郎(右)


部屋に通されたホイットニーは、おもむろに胸から草案を取り出し、
「あなた方がGHQに提出した明治憲法改正案は、最高司令官から見て不十分極まりない物であり、自由と民主主義を体現しているとは言えない。そこで、我々が作った日本国憲法草案がここにある。」と言って、4人に手渡しました。
「あなた方に、これを読んでもらうようにとマッカーサー元帥から仰せつかった。では、我々は日光浴をしてこよう。」と、部屋を出て行ったのです。
一同、唖然としたのは言うまでもありません。吉田茂の懐刀でもあった、正義感の強い白州次郎はカーッとなり、庭にいたホイットニーに詰め寄りました。
そのとき、ホイットニーはこう返したのです。「あ~白州君、今アトミックエナジー(原子力)で暖まっていたところだよ。」
つまり、この草案を吞まないともう一発原発を落とすよという皮肉です。
さらにホイットニーは、部屋に戻ってこう続けました。「この草案を受け入れるなら、天皇の地位は安泰になるだろう。」
逆を返せば、受け入れなければ天皇は戦犯として訴追されるという意味です。
4人は、こうしてGHQの恫喝により涙を呑むしかありませんでした。
日本国憲法第9条
それでは、GHQ民政局が作った「日本国憲法第9条」の全文をご覧ください。
<日本国憲法103条のうち、第9条>
【第1項】 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
【第2項】 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
昭和21年11月3日 公布
昭和22年5月3日 施行
参考:(258) GHQ草案受け入れの舞台裏~人質に取られた天皇~|憲法改正を考えるシリーズ#2 - YouTube
さて次回の partⅢでは、なぜ憲法改正の是非が問われるのかについてお伝えします 。ぜひともお見逃しなく (^_-)-☆
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partⅢの記事は、こちらです ↓↓
聖書のみことば
彼らは言った。「あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しいしるしが行われたことは、エルサレムの住民全部に知れ渡っているから、われわれはそれを否定できない。しかし、これ以上民の間に広がらないために、今後だれにもこの名によって語ってはならないと、彼らをきびしく戒めよう。」そこで彼らを呼んで、いっさいイエスの名によって語ったり教えたりしてはならない、と命じた。